債務整理の判例は奥深いものです。今回は過払い金の返還請求・過払い金請求が可能であることを認めた判決を紹介します。過払い金返還請求について知りたい方は、債務整理の東京の専門家などに、債務整理の無料相談をしてみるとよいでしょう。

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債務整理の判例2


最高裁大法廷昭和43年11月13日判決

この判決があるからこそ、現在の債務整理で引き直し計算をし、過払い金返還請求・過払い金請求をすることが法的に可能となったといえます。

まずは、実際の判決を見てみましょう(一部省略)。





 上告代理人三輪長生の上告理由一および二について。
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和三五年(オ)第一一五一号、同三九年一一月一八日言渡大法廷判決、民集一八巻九号一八六八頁参照)、論旨引用の昭和三五年(オ)第一〇二三号、同三七年六月一三日言渡大法廷判決は右判例によつて変更されているのであつて、右判例と異なる見解に立つ論旨は採用することができない。
 同三について。
思うに、利息制限法一条、四条の各二項は、債務者が同法所定の利率をこえて利息・損害金を任意に支払つたときは、その超過部分の返還を請求することができない旨規定するが、この規定は、金銭を目的とする消費貸借について元本債権の存在することを当然の前提とするものである。けだし、元本債権の存在しないところに利息・損害金の発生の余地がなく、したがつて、利息・損害金の超過支払ということもあり得ないからである。
この故に、消費貸借上の元本債権が既に弁済によつて消滅した場合には、もはや利息・損害金の超過支払ということはありえない。
したがつて、債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつたとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。



この判決が出るまでは、利息制限法の条文上の、

「債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」

という部分から、違法な利息であっても、自らの意思で任意に支払ったのであれば、払い過ぎた分を返せとはいえないものと解釈されていました。

しかし、この最高裁判決により、元金が完済された後は利息制限法が適用されることはなくなるので、民法の原則のとおり、払い過ぎた違法利息分は、不当利得として返還請求できるようになったのです。

この法的な仕組みの詳しい部分を知りたい方は、債務整理の無料相談を活用して、弁護士や司法書士に確認してみるとよいでしょう。





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