家族の借金問題については、支払い義務の有無を確認してから整理しましょう。とくに、離婚した夫の借金は、支払わないでよいケースも多いかと思います。

債務整理研究所



夫の借金


DVや借金を理由に夫と離婚をする人は増えています。

しかし、夫の借金について、妻は支払う必要があるのでしょうか。

じつは、民法には、夫婦が連帯して借金を返済する義務がある場合を定めています。

まずは、民法の条文を見てみましょう。


(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。



この条文を見る限りは、生活に関連する債務に関しては夫婦で連帯して支払う義務があることが読み取れます。

逆に言うと、夫が風俗遊びやギャンブルで作った借金であれば、妻が連帯して返済する義務はないといえそうです。

そのため、保証人にでもなっていない限りは、夫が遊び散らかして作った借金に関して妻が返済する必要はないのです。

もし、別れた夫の借金の取り立てで悩んでいるなら、本来支払い義務はない可能性も高いので、債務整理の専門家に借金相談をしに行くとよいでしょう。






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