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債務整理の判例1


最高裁大法廷昭和39年11月18日判決

この判決があるからこそ、現在の債務整理で引き直し計算をし、借金残高を圧縮するという手続きが法的に可能となったといえます。

まずは、実際の判決を見てみましょう(一部省略)。





債務者が、利息制限法(以下本法と略称する)所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は民法四九一条により残存元本に充当されるものと解するを相当とする。
その理由は後述のとおりである。
従つて、右と見解を異にする当裁判所の判例(昭和三五年(オ)第一〇二三号、同三七年六月一三日言渡大法廷判決、民集一六巻七号一三四〇頁参照)は、これを変更すべきものと認める。
 債務者が利息、損害金の弁済として支払つた制限超過部分は、強行法規である本法一条、四条の各一項により無効とされ、その部分の債務は存在しないのであるから、その部分に対する支払は弁済の効力を生じない。
従つて、債務者が利息、損害金と指定して支払つても、制限超過部分に対する指定は無意味であり、結局その部分に対する指定がないのと同一であるから、元本が残存するときは、民法四九一条の適用によりこれに充当されるものといわなければならない。
 本法一条、四条の各二項は、債務者において超過部分を任意に支払つたときは、その返還を請求することができない旨規定しているが、それは、制限超過の利息、損害金を支払つた債務者に対し裁判所がその返還につき積極的に助力を与えないとした趣旨と解するを相当とする。
 また、本法二条は、契約成立のさいに債務者が利息として本法の制限を超過する金額を前払しても、これを利息の支払として認めず、元本の支払に充てたものとみなしているのであるが、この趣旨からすれば、後日に至つて債務者が利息として本法の制限を超過する金額を支払つた場合にも、それを利息の支払として認めず、元本の支払に充当されるものと解するを相当とする。
 更に、債務者が任意に支払つた制限超過部分は残存元本に充当されるものと解することは、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする本法の立法趣旨に合致するものである。
右の解釈のもとでは、元本債権の残存する債務者とその残存しない債務者の間に不均衡を生ずることを免れないとしても、それを理由として元本債権の残存する債務者の保護を放擲するような解釈をすることは、本法の立法精神に反するものといわなければならない。



この判決が出るまでは、利息制限法の条文上の、

「債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」

という部分から、違法な利息であっても、自らの意思で任意に支払ったのであれば、払い過ぎた分を返せとはいえないものと解釈されていました。

しかし、この最高裁判決により、利息制限法の立法趣旨のとおり、経済的弱者保護のため、払い過ぎた違法利息分は、借金の元金返済に回されることとなったのです。

これはまさに、債務整理の道を開く、第一歩となったのです。

この法的な仕組みの詳しい部分を知りたい方は、債務整理の無料相談を活用して、弁護士や司法書士に確認してみるとよいでしょう。





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